ドイツ連邦財務省(Bundesministerium der Finanzen, BMF)は今月、税務調査の実施に関する租税通則法の改正案を公表しました。移転価格税制に関連する改正案は、以下のとおりです。
- 移転価格文書は、税務調査に関する調査命令が発行され次第、税務当局による要請がなくとも提出するものとする。
- 通常取引に関する移転価格文書の提出期限は、通常外取引と同様、30日以内とする。
- 税務調査の加速化を図るべく、税務当局は納税者に対して、適切な協力を要請する。協力が得られない場合、税務当局は納税者に対してペナルティを課す(1日あたり100ユーロ@最大100日間。場合によっては、1日あたり最大10,000ユーロが課される。)
- 上記は、2024年12月31日以降に開始する事業年度から適用される。
