海外子会社(例えば、日本企業のドイツ子会社)の機能やリスクが限定的である場合、「当該海外子会社を検証対象として取引単位営業利益法(TNMM)を適用し、残余利益を親会社に帰属させる」というのが通常的な方法であると思われます。
しかし、海外子会社が超過利益の源泉となりうる無形資産の創造などに関与している場合、上記方法は適用できません。その場合、無形資産の開発・改善・維持・保護・使用、いわゆるDEMPE機能に関する詳細な分析が必要となりますので、ご注意ください。