ある事業年度の終了後、納税者はこう言いました:
「今期における我々の実績営業利益率は0.5%であり、それは移転価格税制上、適切であると考える。」
この会社に対して税務調査が実施された際、税務調査官はこう言いました:
「我々が独自に実施したベンチマーキング分析による営業利益率のレンジは1.5%~4.0%(中位値:2.5%)である。よって、納税者の利益率を中位値まで上方修正し、課税所得を再計算する。」
税務当局は、自らベンチマーキング分析を実施することによって、納税者が適切であると主張する実質営業利益率(0.5%)が適切でない旨を実証したのです。
税務当局によるベンチマーキング分析の結果に納税者が納得しない場合、納税者は、「税務当局が実施したベンチマーキング分析及びその結果は適切ではない」旨を証明しなくてはなりません。
つまり、立証責任が納税者に転嫁されるのです。