こんにちは、マーティン・アーノルドです。
雇用主は、従業員のインターネットの私用に対する手当を支給することが可能です。従業員がどのようにインターネットを使用するかは問いません。必ずしも業務目的である必要はありません。従業員はインターネットを100%プライベートで使用できます。
手当の支給は、従業員側にインターネット使用の費用が発生していることが条件となります。手当は従来の給与に追加して支払わなければなりません。従来の給与への変換は不可です。
雇用主が支給可能な手当には、例として、インターネット接続の基本料金、インターネット接続のランニングコスト、フラットレート料金等が含まれます。
従業員側に出費がない場合は、手当の支給は不可です。手当は月額50ユーロ迄支給可能です。従業員は雇用主に対し、私用のインターネット接続機能設備があり、月次費用が少なくとも手当の支給額に達している旨を表明する必要があります。月額35ユーロ迄の支給は、証憑の提出がない場合も税務署及び、社会保険面で問題なく認められます。手当の上限額は月額50ユーロとされていますが、35ユーロを超える場合、念のため定期的に従業員に証憑の提出を要請することをお薦め致します。
給与税税務調査及び社会保険監査の枠では、従業員が負担した費用を証明しなければならないことをお含みおき下さい。そのため、プロバイダーからの請求書等、年間でインターネット費用の証明を従業員に提示させ、給与関連書類として保存しておくことは意味があります。インターネット使用手当に対し、雇用主は、25%の税率で分離課税、それに加え連帯付加税、及び教会税を負担しなければなりません。しかし、当該手当は社会保険料免除であり、従業員は給与税を軽減できるという点で、雇用主と従業員双方にメリットがあります。従業員は、支給額から税金、社会保険料が控除されず手取り額として手当を受けることになります。